27日(火)公正取引委員会は、芸能事務所がタレントとの間で交わす契約や取引について、どのような行為が独占禁止法上問題となるのか具体例を示した。
①移籍、独立をあきらめさせる
②契約を一方的に更新する
③正当な報酬を支払わない
④出演先や移籍先に圧力をかけて芸能活動を妨害する
となっている。
今回は「芸能事務所」の例示となったが、公取委は昨年末からスポーツ選手の移籍制限ルールに関する情報提供を選手、関係者などに呼び掛けており、今後スポーツ界にも波及するものと思われる。
当然、スポーツ界には格闘技界も含まれる。実際「移籍制限ルールに関する情報提供」にSNSで反応する格闘技選手、関係者も見られた。格闘技界へ適用となれば「芸能事務所」=「格闘技団体」ということになる。
公取委が芸能界に続きスポーツ界にもメスを入れてくれるとしても、まずは社会的に影響力のある所へいくだろう。スポーツ界で現状マイナーである格闘技界からとはならない。格闘技界へ動くとすれば苦情が多い団体へ。選手、関係者、ファンから「この団体の契約がひどい」「この団体なんとかしてくれ」といった“タレコミ”が多く寄せられた場合か。
コメント